遺族年金とは

遺族年金は、国民年金または厚生年金の加入者が亡くなったとき、残されたご家族に支給される公的年金です。遺族の生活を支える重要な制度ですが、複雑な受給要件や手続きがあり、多くの方が「自分はもらえるのか?」「どうやって申請すればいいのか?」と悩まれています。

遺族年金の基本

遺族年金は、国民年金または厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。

遺族年金の種類

種類 対象者 主な受給者
遺族基礎年金 国民年金加入者 子のある配偶者、子
遺族厚生年金 厚生年金加入者 配偶者、子、父母、孫、祖父母

💡 ポイント
厚生年金加入者の場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れる場合があります。

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金は、国民年金加入者が亡くなった場合に、子のある配偶者または子に支給される年金です。

受給できる遺族

  • 死亡した方に生計を維持されていた
  • 18歳到達年度の末日までの子がいる配偶者
  • またはその子
  • ※障害等級1級または2級の子の場合は20歳未満

支給額(2026年度)

受給者 年額
子のある配偶者(基本額) 816,000円
子の加算額(1人目・2人目) 各234,800円
子の加算額(3人目以降) 各78,300円

✅ 具体例
妻と子2人の場合:816,000円 + 234,800円 × 2 = 年額 1,285,600円(月額約107,000円)

遺族厚生年金とは

遺族厚生年金は、厚生年金加入者が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。

受給できる遺族(優先順位順)

  1. 妻または55歳以上の夫
  2. (18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級)
  3. 55歳以上の父母
  4. (18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級)
  5. 55歳以上の祖父母

💡 注意
夫、父母、祖父母は55歳以上が条件で、実際に年金を受け取れるのは60歳からです。

支給額の計算式

遺族厚生年金の額は、亡くなった方の厚生年金加入期間と平均給与によって決まります。

計算式:
遺族厚生年金 = 老齢厚生年金額(本来額)× 3/4

※加入期間が25年(300月)未満の場合は、300月とみなして計算されます。

受給できる人の条件

「生計を維持されていた」とは?

以下の2つの条件を両方満たす必要があります。

条件 詳細
1. 生計同一要件 死亡当時、同居していた(別居の場合は仕送りや定期的な音信があった)
2. 収入要件 前年の収入が850万円未満(または所得655万5千円未満)

こんな場合も受給できます

  • 事実婚・内縁関係の配偶者
  • 別居中でも仕送りがあった場合
  • 離婚後でも子への養育費支払いがあった場合
  • 再婚後でも前配偶者の子が受給できる場合あり

⚠️ 注意
事実婚や別居のケースは証明が難しいため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

支給額の目安

ケース別の支給額例

ケース 年額(概算) 月額
自営業者(国民年金)+ 妻 + 子2人 約129万円 約10.7万円
会社員(平均月収30万円)+ 妻 + 子2人 約180万円 約15万円
会社員(平均月収50万円)+ 妻 + 子2人 約230万円 約19万円
会社員(厚生年金)+ 妻のみ(子なし) 約80~120万円 約7~10万円

📊 算出根拠
上記は2026年度の年金額に基づく概算です。実際の支給額は、亡くなった方の加入期間、平均標準報酬額、遺族の状況により異なります。

申請に必要な書類

基本的な必要書類

書類名 取得場所
年金請求書 年金事務所
年金手帳または基礎年金番号通知書 本人保管
戸籍謄本(死亡の記載があるもの) 市区町村役場
世帯全員の住民票 市区町村役場
死亡診断書のコピー 病院
請求者の収入証明書 市区町村役場(所得証明書)
振込先口座の通帳コピー 本人保管
印鑑 本人保管

ケース別の追加書類

  • 事実婚の場合: 生計同一証明書、第三者の証明書
  • 別居の場合: 仕送りの証明(振込記録など)
  • 子がいる場合: 子の在学証明書(高校生以上)
  • 障害のある子の場合: 診断書、障害者手帳のコピー

💡 専門家に依頼すべき理由
書類の不備や記入ミスがあると、審査が長引いたり、不支給になるリスクがあります。当センターでは、書類の準備から提出まで完全サポートいたします。

申請の流れと期限

申請の8ステップ

1
年金事務所で相談予約
最寄りの年金事務所に電話で予約
2
必要書類の確認
年金事務所で必要書類のリストをもらう
3
書類の準備
戸籍謄本、住民票、所得証明書などを取得
4
年金請求書の記入
年金事務所でもらった請求書に記入
5
年金事務所へ提出
書類一式を年金事務所の窓口に提出
6
審査
日本年金機構で審査(通常2~3ヶ月)
7
年金証書の到着
支給決定の通知が郵送で届く
8
年金の振込開始
偶数月の15日に2ヶ月分ずつ振込

申請期限

⚠️ 重要:時効に注意

  • 遺族年金の請求権は死亡日の翌日から5年で時効
  • 5年を過ぎると、それ以前の分は受け取れなくなります
  • できるだけ早く申請することを強く推奨します

よくある質問(FAQ)

Q1. 遺族年金はいつから受け取れますか?

死亡月の翌月分から受け取れます。ただし、実際の振込は申請・審査完了後、偶数月の15日に2ヶ月分ずつまとめて振り込まれます。

Q2. 再婚したら遺族年金はもらえなくなりますか?

はい。遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、再婚すると受給権が失権します。ただし、事実婚ではなく正式な婚姻届を出した場合に限ります。

Q3. 内縁関係でも遺族年金はもらえますか?

もらえます。ただし、「生計同一関係」を証明する必要があり、第三者の証明書や同居の事実を示す書類が必要です。専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

Q4. 遺族年金と自分の老齢年金は両方もらえますか?

原則として、どちらか一方を選択します。ただし、65歳以降は「老齢基礎年金 + 遺族厚生年金」などの組み合わせが可能な場合があります。

Q5. 子どもが18歳を超えたらどうなりますか?

遺族基礎年金は受給できなくなります。ただし、遺族厚生年金(妻の場合)は継続して受給できます。

Q6. 申請を専門家に依頼した場合の費用は?

当センターでは着手金0円・完全成功報酬制を採用しています。年金が支給決定されてから、初回振込額の一定割合をお支払いいただく形です。詳しくは料金プランページをご覧ください。

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